物販を始めるにあたって、必要な資格があるのかと気になる人はいませんか?
物販では扱う商品ジャンルによって、資格や許可が必要になることがあります。
資格の中には必要書類が多く、取得に時間がかかるものもあるため、ビジネスを始める前に理解しておくことが重要です。
今回は現役輸出プレイヤーであるゆうきが、物販に必要な資格について解説します。
この記事を読むメリットは、以下の3つです。
メリット一覧
- 物販に必要な資格がわかる
- 資格なしで物販をするリスクを事前に知っておける
- 資格を取る際の注意点を把握できる
必要な資格を理解せずに販売をしてしまうと、懲罰が科せられてしまう恐れがあります。資格取得の際の注意点も解説するので、ぜひ参考にしてみてください!
なお、当ブログでは語りきれないeBay輸出で稼ぐコツを、ゆうきのメルマガにて詳しく解説しています。
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物販で扱う商品によっては必要な資格
物販では扱う商品ジャンルによって、必要な資格が異なります。ここでは、以下6つの商品ジャンルにおける必要な資格ついて解説します。
- 古物販売で必要な資格
- 医薬品販売で必要な資格
- 化粧品販売で必要な資格
- 食品販売で必要な資格
- 健康食品販売で必要な資格
- 酒類販売で必要な資格
自分が扱う予定の商品ジャンルがある場合は、しっかり把握しておきましょう!
古物販売で必要な資格
資格 | なし |
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許可 | 古物商許可 |
申請場所 | 警察署の生活安全課 |
取得費用 | 19,000円 |
他社から中古品、いわゆる古物を仕入れて販売する際には古物商許可証が必要で、所轄の警察署にある生活安全課で申請できます。
古物商許可証を申請する際は、扱う古物を以下の13品目から選択する必要があります。
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 美術品類
- 金券類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
申請の際は、あらかじめ電話で予約してから行くとスムーズに進められます。
書類を提出してから許可が下りるまで1~2ヶ月程度かかることもあるため、余裕を持って準備することが大切です。
ただし、自分が使用して不要になったものを販売する場合は古物商許可証は不要なため、必要かどうかしっかり判断しましょう。
古物商許可について詳しくは「eBayで中古品を販売するなら古物商許可が必須!取得するメリット・稼ぐコツを解説」の記事で解説しています。記事中ではeBay輸出を主体にした内容となっていますが、他の物販に取り組んでいる人にとっても役立つ内容となっているので、ぜひ参考にしてみてください!
医薬品販売で必要な資格
資格 | 薬剤師・登録販売者 |
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許可 | 店舗販売業許可または特定販売届 |
申請場所 | 店舗の所在地を管轄する保健所・各都道府県知事 |
医薬品の販売には薬剤師・登録販売者の資格が必要です。
過去には必要な資格は薬剤師のみだった時期もありましたが、2023年10月現在では登録販売者の資格も取得しないと販売できません。
さらに、お店を構えて医薬品を販売する際は店舗販売業許可、インターネットなどを通じて販売する場合は特定販売届が必要です。
医薬品の種類によっては対面販売が義務付けられている物もあるので、厚生労働省や自治体のWebサイトをチェックするようにしましょう。
化粧品販売で必要な資格
資格 | なし |
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許可 | 化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可 (自身で販売する場合) |
申請場所 | 営業所の所在地を管轄する保健所・各都道府県薬務課 |
化粧品販売では国内で仕入れた物を販売する際には、許可は必要ありません。
ただし、化粧品を自身で製造して販売する際は化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可が必要です。
化粧品製造販売業許可は自社ブランドで化粧品を出荷するための許可で、販売する化粧品の品質や安全に責任を持つことになります。
また、化粧品製造業許可は名前のとおり、化粧品を製造するための許可です。
自分で化粧品を製造・販売する際はどちらか一方の許可だけでは不十分なので、抜け漏れがないように気を付けましょう。
食品販売で必要な資格
資格 | 食品衛生責任者 |
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許可 | 食品衛生法に基づく営業許可 |
申請場所 | 施設の所在地を管轄する保健所 |
食品を販売する際は安全な食品を販売していることを保証するために、食品衛生責任者の資格と食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
また、ジャムやクッキーを製造して売る場合、作る場所と保管する場所それぞれで保険所の営業許可が必要なので注意しましょう。
必要な設備や手続きなどわからないことがあれば、保健所の窓口で相談してみてください。
食品販売に必要な資格に関する疑問を解決できます。
健康食品販売で必要な資格
資格 | 食品衛生責任者 |
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許可 | 食品衛生法及び食品製造業等取締条例に基づく許可 |
申請場所 | 営業所の所在地を管轄する保健所・各都道府県の薬務課 |
健康食品を販売する場合は、上記で紹介した食品衛生責任者の資格と食品衛生法に基づく許可に加え、食品製造業等取締条例に基づく許可が必要です。
健康食品は他の食品よりも広告表示や使用可能な成分など規制が厳しいため、販売時にはあらゆる注意を払わなければなりません。
酒類販売で必要な資格
資格 | なし |
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許可 | 通信販売酒類小売業免許 |
申請場所 | 販売所の所在地を管轄する税務署 |
アルコール度数が1度以上の酒類を取り扱う場合、免許が必要です。
物販で販売する場合は、インターネットやカタログで販売することになるので、通信販売酒類小売業免許が必要です。
通信販売酒類小売業免許取得には蔵元に書類を用意してもらわなければならないので、時間がかかります。
準備の際にわからないことがあれば国税庁に相談できます。
また、酒類の販売では「20歳未満への販売はできない」旨などをサイト内に明記する必要があるので、覚えておきましょう。
物販で資格を取得せずに販売した場合に科せられる罰則
資格を取得せずに物販を行うと法に抵触し、懲役や罰金などの罪に問われることがあります。
ここでは、以下3つの場合について解説します。
- 古物商許可証なしで物販をした場合
- 資格なしで酒類を販売した場合
- 資格なしで医薬品を販売した場合
ひとつずつ見ていきましょう。
古物を販売した場合
古物許可証を取得せずに古物を扱う物販は無許可営業とみなされ、古物営業法違反により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
さらに、以後5年間は古物商許可証が取得できないという罰則も与えられます。
店舗や事業者など、別のところから商品を仕入れて販売する際には、必ず古物商許可証を取得しましょう。
酒類を販売した場合
酒類を資格なしで販売すると酒税法に違反することになり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられてしまいます。
酒税法は未成年飲酒の規制と税収確保のために、法律が定められています。
酒類を販売するためには、必ず通信販売酒類小売業免許を取得しましょう。
医薬品を販売した場合
医薬品の販売を無許可で行ってしまうと薬機法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
国で認められていない成分を含んだ医薬品による被害を防ぎ、消費者の安全を守るために定められています。
医薬品販売は物販の中でも、多くの資格が必要な商品ジャンルなので、漏れなく取得するようにしましょう。
物販に必要な資格を取得する際のポイント
物販に必要な資格を取得する際の注意点は、以下の2点です。
- 必要書類をあらかじめ準備しておく
- 取得にかかる期間を調べておく
それぞれ具体的に解説するので、資格を取得する際の参考にしてみてください!
必要書類をあらかじめ準備しておく
必要書類をあらかじめ準備しておくことで、資格の申請をスムーズに進められます。
多くの場合、資格取得に必要な書類は関連省庁のWebサイトで公開されています。
何も準備せずに申請窓口へ行ってしまうと、書類不足により申請できず、再度窓口に行かなければならない二度手間になることも・・・。
事前に必要な書類を把握し、きっちり準備をしたうえで窓口へ向かいましょう。
そのうえで、書類についての不明点を聞いたりアドバイスをもらったりすると、時間を有効に使えます。
取得にかかる期間を調べておく
資格・許可の取得にどれくらいの期間がかかるのか、調べることも重要です。
資格や許可によっては取得するまでに時間がかかるものもあるからです。
取得するのが遅れてしまうと販売するのも後ろ倒しになってしまい、ビジネスの機会損失となってしまいます。
新たにビジネスを始める際は、さまざまな準備が必要です。
取得に要する期間を見積もり、他の準備と並行して進めることで手際よくスタートダッシュできます。
不測の事態によって資格取得に時間がかかることも考えられるので、計画を立てる際は十分に余裕を持つようにしましょう。
物販で資格以外に届け出が必要な書類
物販を始める際、資格以外にも届け出が必要な書類があります。ここでは、以下の3つを紹介します。
- 事業開始等申告書
- 開業届
- 青色申告承認申請書
必要な理由も含めて一つひとつ解説していくので、しっかり理解しておきましょう!
事業開始等申告書
事業開始等申告書は個人事業を始める際に、都道府県税事務所に「事業を開始したことを知らせる」ための書類です。
事業を開始して個人事業主になると、各都道府県が課税する個人事業税が課されるようになります。
なお、事業開始等申告書の書式や提出期限は各都道府県によって異なるため、詳細についてはHPなどで確認しましょう。
開業届
事業を開始した際に、開業届も提出する必要があります。
先述の事業開始等申告書との違いは、提出先が税務署であることです。
開業届は国税である所得税に関連する書類なので、管轄する部署が異なります。
事業を開始して、所得が発生すると所得税がかかります。
開業届を提出することで、以下のようなメリットがあります。
- 確定申告で青色申告が可能になる
- 屋号で銀行口座が作れるようになる
- 法人用のクレジットカードが持てる
節税につなげられたり会計管理が楽になったりするので、事業を始める際は開業届を必ず提出しましょう。
青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は確定申告の形式のひとつである「青色申告」をするために必要な書類です。
確定申告とは所得税を申告する手続きのことで、正しく所得税を収めるための申告納税制度です。
青色申告をするメリットは、最大65万円の所得税控除が受けられることです。
開業後2ヶ月以内に税務署へ申請書を提出することで承認されます。
一方、もう一つの申告方法である白色申告では、節税効果はありません。
青色申告のほうが記帳がやや複雑ですが、近年では会計ソフトにより簡単に済ませられるので、手間がかかることなく65万円控除を受けられます。
必要な資格を取得して、物販ビジネスをスタートさせよう!
物販では扱う商品ジャンルによって必要な資格が異なるので、商品を販売する前に確認するようにしてください。
必要な資格を取得せずに物販すると違法行為となってしまい、懲役や罰金などの罰則が科せられる恐れがあります。
不要な懲罰を科せられないためにも必要な資格を把握し、取得しましょう。
資格を取得する際は事前に下調べや書類の準備をしてから窓口へ行くと、無駄な時間や手間がかからずに済みます。
また、物販を始める際は資格以外にも開業届や青色申告承認申請書など、いくつか書類を提出しなければなりません。
どの書類も税金や確定申告に関わる重要な書類なので、こちらもチェックしておきましょう。