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海外転売で合法・違法となるケースを詳しく解説!注意すべきポイントや疑問もまとめて解決

ゆうき
海外への転売は、違法ではありません!

転売というと、あなたはどんな印象を持ちますか?

「違法でしょ」「悪徳な商売だよね」など、どちらかというと転売に悪いイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。

しかし、国内外への転売は違法ではなく、むしろ真っ当なビジネスです。

そこで今回は現役輸出プレイヤーであるゆうきが、海外転売で違法になるケースについて、詳しく解説していきます。

この記事を読むことで得られるメリットは、以下の通りです。

メリット一覧

  • 海外転売が違法となるケースがわかる
  • 海外に転売しても違法にならないものがわかる
  • 海外転売をするときの注意点がわかる

転売をビジネスとして取り組むなら、国内・海外に関係なく法律や規則を遵守しなければいけません。

安全に取引して真っ当に稼ぐためにも、ぜひ最後まで読んでしっかり理解を深めてくださいね!

なお、当ブログでは語りきれないeBay輸出で稼ぐコツを、ゆうきのメルマガにて詳しく解説しています。

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目次

【結論】海外への転売は違法ではない

 

結論から言うと、海外への転売は違法ではありません。もちろん、国内に対する転売も同じです。

しかし、転売のやり方を一歩間違ってしまうと、違法とみなされるケースもあるため、注意が必要です。

特に海外転売の場合は、日本だけでなく相手国の法律等などに違反していないことも確認する必要があります。

海外への転売が違法となる3つのケース

日本から海外へ転売する場合、日本だけでなく相手国の法律にも違反することがないように注意しなければいけません。

違法となるケースとしては、次の3つが挙げられます。

  1. 法律で禁止されているものの転売
  2. 無免許での転売(古物許可証など)
  3. 偽物の転売

詳しく見ていきましょう。

1. 法律で禁止されているものの転売

海外転売の場合は日本だけでなく、取引先となる相手国の法律にも違反しないように進めなければいけません。

  • 日本の法律で、日本からの輸出が禁止されているもの
  • 相手国の法律で、海外からの輸入が禁止されているもの

上記いずれかに該当する状態で転売すると、違法になります。

日本からの輸出については、関税法によって以下のような物品が禁止されています。

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤
  2. 児童ポルノ
  3. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品
  4. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

引用:関税局 輸出入禁止・規制品目

輸出が明確に禁止されていないとしても、物品によっては規制や許可が必要となることもあります。

相手国にも日本と同じように輸入が禁止・規制されている物品があるため、必ず遵守しなければいけません。

「法律を知らなかった」は通用しないので、相手国の法律に違反していないことは、転売する前に必ず調べておきましょう!

ゆうき
外国の法律を確認するのは大変ですが、何が禁止されているのかを知らないと転売できませんよ!

2. 無免許での転売(古物許可証など)

必要な免許を取得しないで転売した場合も、違法になります。

免許が必要になるケースは、主に以下の2つです。

  1. 中古品を転売するとき
  2. 酒類を転売するとき

転売を始める前に免許の申請を行わないと、違法とみなされてしまいます。

特に中古品の販売は気を付けるべきです。

海外へ転売する場合でも、古物の仕入れ先が国内の場合は「古物許可証」が必要です。

無免許で中古品を仕入れ、海外に向けて転売しないように注意しましょう。

3. 偽物の転売

偽物の転売も違法となります。気を付けなければならないのは、偽物と知らずに転売した場合も逮捕される恐れがある点です。

ゆうき
「偽物を販売する=バイヤーを騙す」ことになるわけですから、当然ですね!

ブランド品などの偽物を転売してしまった場合、以下のような罪に問われる可能性があります。

  1. 商標法違反
  2. 不正競争防止法違反
  3. 詐欺罪

転売するために偽物を所持していた場合でもアウトです。

偽物と知らずに転売した場合でも逮捕される可能性が高く、知らなかったという事実を証明できなければ罪に問われてしまいます。

そのため、高級ブランドなど偽物が横行している物品を仕入れる際は、常に注意を払うようにしましょう。

海外へ転売しても違法とならない4つのケース

海外に転売しても違法とならないケースは、以下の4つです。

  1. 不要品の販売
  2. 無在庫転売
  3. 新品の転売
  4. 免許を持っている人の中古品・酒類の転売

1つずつ見ていきましょう。

1. 不用品の転売

海外に不用品を転売する場合、販売のために仕入れた不用品でなければ違法ではありません

自分の不要品を出品する場合に限り、国内外問わず合法となります。

販売するときは中古品扱いになりますが、古物許可証がなくても販売が可能です。

しかし、他人の不用品を販売目的で仕入れた場合は「古物」となるため、許可がなければ違法になります。

2. 無在庫転売

在庫を持たずに転売する「無在庫転売」も、法律的に問題ない方法です。

無在庫転売は、使用するプラットフォームで禁じられていなければ違法にはなりません

仕入れる前に出品しておき、商品が売れた段階で仕入れるため、在庫を持つ必要がないことがメリットです。

在庫を持つ必要がなく、少ない資金で転売を始められることから、初心者セラーにもおすすめできる手法です。

ちなみに、無在庫転売が認められているプラットフォームの1つに、eBayがあります。以下の記事でeBayの無在庫転売について解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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3. 新品の転売

海外に転売する方法として、最も多いケースが新品の転売でしょう。

新品の転売も、法律に抵触しない商品であれば違法には当たりません

ただし、法律による禁止・規制だけでなく、プラットフォームで禁制品に指定されている物品もあります。

そのため、新品を転売する際は法律とプラットフォームの両方を確認しておきましょう。

4. 免許を持っている人の中古品や酒類の転売

免許を持っている人の中古品や酒類の転売も、違法には当たりません。

お酒や中古品は免許の保有者のみが販売できるように決められているため、無免許で転売してしまうと違法になってしまいます。

特に古物許可証を所持せずに中古品を販売したために「古物営業法違反」で摘発されるケースがよくあります。

許可証がもらえるまで日数がかかるため、中古品を扱う場合は早めに申請しておきましょう。

違法転売にならないために注意すべき4つのポイント

海外への転売は、日本で行う場合よりも注意すべき場面が多いのが実情です。

特に注意が必要なポイントは、次の4つです。

  1. 古物許可証など必要な免許を取得してから販売する
  2. 日本および相手国の法律規制をよく調べる
  3. プラットフォームの規則を遵守する
  4. 常に最新情報を入手する

繰り返しになる点もありますが、大切なことなので詳しく見ていきましょう。

1. 古物許可証など必要な免許を取得してから転売する

転売をするときは、必要な免許を取得してから行いましょう。「知らなかった」「ついうっかり…」では済まされません。

転売で多い違法行為が「古物営業法違反」です。

許可を得ずに転売した場合は「古物営業法第31条第1号」により、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。

転売前に各都道府県の警察署にて古物許可証の申請を行ってから取り組みましょう。

2. 日本および相手国の法律規制を良く調べる

海外へ転売する場合は、日本だけでなく相手国の法律や規制もよく調べておくことが大切です。

特に、相手国の法律や規制を知らずに転売してしまうと違反してしまい、処罰を受けるリスクがあります。

「他のセラーも売っているから大丈夫」などと安易に思わずに、必ず自分の手で調べてから取り扱うようにしましょう。

3. プラットフォームの規則を遵守する

海外に転売する場合は、eBayなど各国のプラットフォームを利用することも多いでしょう。

利用する前に規則をしっかり確認し、遵守した上で取引をしましょう。日本語対応されていなくても、規則は必ず守らなければいけません。

プラットフォームの規則を守らずに転売してしまうと、アカウントが凍結されたり、売上金を引き出せなくなったりするなどの不利益を被ります。

ゆうき
eBayなら、各種ポリシーや禁止商品リスト、ガイドラインなどを事前に確認しておきましょう。

4. 常に最新情報を入手する

海外への転売を行うなら、日本だけでなく取引先となる国を含め、常に最新情報を確認できるようにしておきましょう。

法律の改正や新たな規制など、情報は日々変わります。ニュースにならない規制変更もたくさんあるため、注意が必要です。

法律や規制を守ることは、取引相手だけでなく自分を守ることにもつながります。

特に新しい商品を扱うときは安易な自己判断はせずに、必ず最新情報を確認してから転売するようにしましょう。

海外へ転売するときに気になる疑問

海外へ転売することの違法性について、多くの人が抱える疑問点をまとめてみました。

  1. 古物許可証はどうやって取得するの?
  2. せどりはなぜ違法と言われたり嫌われたりするの?
  3. 不用品を販売するときは古物許可証が必要?

1つずつ確認していきましょう。

Q1. 古物許可書はどうやって取得するの?

古物許可証は、古物営業を行う拠点の所轄警察署にて申請手続きを行います。

自宅から商品を発送する場合は、自宅住所の所轄警察署ということになります!

事前に最寄りの警察に電話し、必要書類などを確認しておくとスムーズに手続きができるでしょう。

ゆうき
古物許可証が必要かどうかの判断が難しい場合は、まずは最寄りの警察に相談してみるといいですね!

申請に必要な費用や書類など、詳しくは「警視庁 古物商許可申請」のページでご確認ください。

Q2. せどりはなぜ違法と言われたり嫌われたりするの?

せどりや転売が違法と言われたり嫌われたりするのは、ニュースなどで「転売ヤー」と呼ばれる悪質な転売業者の存在が広く知れ渡ったからです。

転売自体はこの記事でお伝えしてきたように違法ではなく、ルールの範囲内であれば合法の正規ビジネスです。

しかし、転売ヤーによる限定商品の買い占めや高額転売などの横行により、転売そのもののイメージを下げてしまっています。

販売先が国内・海外など場所に関係なく、適正価格での販売を心がけ、嫌われないように転売をしていきましょう。

Q3. 不用品を販売するのは中古品にあたり古物許可証が必要?

自分の不要品を売る場合、古物ではなく「生活用動産の譲渡」に当たると判断されるため、古物許可証は不要です。

しかし、他人の不用品を買い取って販売する場合は「古物」となり、古物許可証がないと転売できません。

古物許可証が必要となる主なケースは、以下の通りです。

  • 仕入れた古物を売る
  • 仕入れた古物を修理して売る
  • 古物を預かって代理販売し手数料をもらう
  • 古物を他のものと交換する
  • 仕入れた古物をレンタルする

古物を仕入れ、利益を得る目的で販売する場合は必ず許可証を取得してから行いましょう。

ゆうき
古物許可証が必要になるのは、盗品の売買など犯罪を未然に防ぐためですよ!

海外への転売は違法ではない!ルールや注意点を守って稼ごう

海外への転売は法律や規制などのルールを守った上で行い、必要な許可証をきちんと取得していれば違法ではありません。

国内での転売と異なる点は、日本以外の国の法律や規制などを遵守しなければならないことです。

特に禁制品の取り扱いなどは、日本とは大きく異なるため、常に新しい情報を手に入れて細心の注意を払う必要があります。

もちろん、国内での転売と同様に、法律やプラットフォームの規則を守ることも大切です。

ゆうき
相手国のルールさえ守れば、国内転売と同じですよ!

悪いイメージの多い転売ですが、正しい方法で取り組めば違法性を気にすることなく、稼げる可能性があるビジネスです。ルールを守って安全に稼いでいきましょう!



最後までお読みいただき本当にありがとうございました。
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